二本松市議会 2022-12-13 12月13日-03号
次に、時給を1,500円に引き上げるよう国に働きかけるべきとのおただしでありますが、本市会計年度任用職員の給与は、常勤職員の給与に準じて定めておりますので、その給与改定につきましても、常勤職員同様、県人事委員会勧告に準じて改定を行っており、今後も同様に措置してまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
次に、時給を1,500円に引き上げるよう国に働きかけるべきとのおただしでありますが、本市会計年度任用職員の給与は、常勤職員の給与に準じて定めておりますので、その給与改定につきましても、常勤職員同様、県人事委員会勧告に準じて改定を行っており、今後も同様に措置してまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
村長等の特別職の生活給でもある期末手当に引上げにつきましては、民間準拠を基本とした福島県人事委員会勧告に基づき、福島県をはじめ管内町村においても行うものであり、また、これまでも同様に行ってきたところであります。
本議案につきましては、今年度の福島県人事委員会勧告を準拠し、議会議員の期末手当の年間支給割合を3.20月分から3.25月分に0.05月分引き上げるため、条例の一部を改正するものであります。 第1条においては、本年度の12月期の支給割合を0.05月分引き上げ、第2条は、次年度以降の支給割合について6月期と12月期で均等となるよう調整を行うものであります。
町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例の制定でありますが、65歳定年制を段階的に引き上げるということでありますが、この条例に関して、県の人事委員会とかを見習って改正するということでありますが、町民に対する決定後でしょうけれども、どのように知らせていくのか。
令和4年人事院及び福島県人事委員会勧告に伴う会計年度任用職員の月例給を令和5年1月1日から適用すると、その予算額はどのぐらい増えるのか伺います。 ○塩田義智議長 柳沼総務部長。
地方公務員の給与というものは、議員ご承知のとおり、人事院または、本市においては福島県人事委員会勧告、それに基づいて準拠して定めてまいるという基本原則、地方公務員法に定める均衡原則、それに基づいて定めております。
福島県人事委員会の勧告に準じて、期末手当の年間支給割合を0.05月分引き上げ、「100分の320」から「100分の325」に改正するものであります。 議案第56号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。
本市職員の給与等については、従来から国の人事院勧告、県人事委員会の勧告を尊重しており、特に県内の民間給与実態に基づき勧告を行っている県人事委員会勧告に準拠して改定をしてまいりましたので、このたびもその内容に沿って改正しようとするものであります。
次に、職員等の給与改定については、本年の人事院勧告及び福島県人事委員会勧告を踏まえ、一般職の職員の給料表を若年層を中心に平均0.23%、期末勤勉手当の年間支給月数を0.1月分引き上げるものであり、関係条例を提出しております。 また、地方公務員法の改正により、職員の定年を段階的に引き上げることに関する条例についても提出しております。
本案は、令和4年福島県人事委員会勧告に準拠した給与改定を行うため、所要の改正を行うものであります。 次に、議案第46号 塙町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてであります。 本案は、地方公務員法の改正に伴い、職員の定年を現在の60歳から65歳に、段階的に引き上げるために所要の改正を行うものであります。
試算の基準は、福島県人事委員会が示した令和3年4月1日の小中学校教職員の平均給与36万8,147円を基に、1日7時間45分、月21日勤務したものとして算出いたしました。小中学校の教職員の時間単価は、2,262円となっています。また、超勤をした場合の単価は、1.25倍の2,827円となります。
市職員の保育士等の給与水準について、市内の民間施設に勤務する保育士等と比較したところ低くはないこと、また市職員の給与改定はこれまで人事院勧告及び県人事委員会勧告を踏まえた県職員の取扱い等に準拠してきたことから、今般の処遇改善については実施しなかったものであります。 ○副議長(横山淳) 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(新井田昭一) お答えいたします。 10月以降の処遇改善策についてであります。
委員が、通勤手当が改正となる際のガソリン価格の変動の条件についてただしたのに対し、執行部からは、福島県人事委員会の勧告に基づいており、引上げの際の具体的な条件は示されていないとの答弁がありました。 次に議案第20号について、審査いたしました。 委員が、福島圏域との連携で期待することはとただしたしたのに対し、執行部からは、こおりやま広域圏にも福島圏域にも多くの方が通勤通学している。
年収や給与水準の捉え方については個々人の家計や生活の状況が異なるため一概には言えませんが、会計年度任用職員は職務内容や責任の程度が正規職員とは異なり、主に定型的、補助的な業務を担うこととしておりますことから、同マニュアルに基づき、人事委員会による公民比較を通じて、民間給与との均衡が図られている正規職員の初任給を基本とした本市の会計年度任用職員の給与水準は、職務内容等に見合う適正なものであると認識しております
なお、この根拠になりますが、県の人事委員会の勧告が、同様の勧告が昨年出されております。本市につきましては、職員の給与並びにこういった手当等につきましては、県の人事委員会の勧告に準じておりますので、同様の改正をさせていただくということでございます。 ○議長(三瓶裕司君) 18番、国分勝広君。
本議案につきましては、昨年10月に行われた福島県人事委員会勧告に基づき、職員の通勤手当の限度額を引き上げるため、条例の一部を改正するものであります。 改正の内容といたしましては、ガソリン価格の変動など通勤実情を踏まえ、自動車等を使用している職員に対する通勤手当の上限を5万7,800円から6万700円に引き上げるものであります。 なお、この条例は令和4年4月1日から施行するものであります。
議案第7号職員の給与に関する条例の一部改正については、福島県人事委員会勧告に準じて本市職員の通勤手当を令和4年4月から改定するため、所要の改正を行うものであります。 議案第8号個人情報保護条例の一部改正については、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の廃止等に伴い、引用する法律名等を改めるものであります。
本案は、令和3年福島県人事委員会勧告により改正された福島県の職員の給与に関する条例に準じて、通勤手当支給に関する上限額を改正するため、条例の一部を改正するものであります。 次に、議案第5号 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。
次に、4点目の学童保育支援員の処遇改善についてでありますが、市直営の学童保育所の指導員は、市の会計年度任用職員であり、その給与は条例に基づいており、人事院勧告及び県人事委員会勧告に準拠して、正規職員と同様に改定を行っていることから、基本的に今回の国の補正予算案による収入引上げ措置を学童保育指導員の処遇改善に充てることはできないものと考えております。 以上、答弁といたします。
◎総務課長(白石憲男君) 議員さんおただしの職員の期末手当の部分及び勤勉手当の部分で、減額等の率の部分0.1、0.05の関係がどうなのかというおただしだと思いますが、基本的には人事委員会の勧告に伴う部分の削減の部分も含まれておりますが、今回の給与費明細の部分は新陳代謝も当然加味して補正をしておりますので、その率ばかり以外のも入っているということでご理解いただければよろしいかなと思います。